亀岡駅北開発・スタジアム関連訴訟を支える会 会則
- 1.名称
- この会は、『亀岡駅北開発・スタジアム関連訴訟を支える会』と称する。
- 2.目的
- この会は、『亀岡駅北区画整理組合設立認可取消訴訟』及び『京都・亀岡保津川公園計画認可取消訴訟』を支援する。
- 3.活動
- この会は、原告団の活動を支援し、広く世論に訴えるとともに、次の活動を行う。
(1)裁判の傍聴
(2)裁判費用の支援
(3)裁判資料作成のための調査及び情報公開請求等作業支援
(4)弁護団会議への出席
(5)原告及び支援者への情報媒体作成・配布作業支援
(6)その他 - 4.組織
- この会は、会則の主旨に賛同する個人及び団休で構成する。
- 5.役員
- この会に次の役員をおく。
代表1名 事務局長1名 事務局次長1名 会計1名 運営委員 若干名
役員の任期は2年とする。この会は、会則の主旨に賛同する個人及び団休で構成する。 - 6.会議
- この会の活動を円滑に行うために、定例の役員会を開く。総会は本会の最高議決機関で、通常年1回開催する。
- 7.財政
- この会の経費は、会費及び寄付金、その他をもってあてる。
会費 年額 個人 1000円 団体 2000円(1口以上)
会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31 日までとする。 - 付則1
- 事務局を下記のところに置く。
〒621-0806 亀岡市余部町上条13 亀岡教育会館内
電話 0771-23-0005
FAX 0771-24-5254 - 付則2
- この会則は、2016年4月1日より 施行する。