亀岡駅北開発・スタジアム関連訴訟を支える会 会則

1.名称
この会は、『亀岡駅北開発・スタジアム関連訴訟を支える会』と称する。
2.目的
この会は、『亀岡駅北区画整理組合設立認可取消訴訟』及び『京都・亀岡保津川公園計画認可取消訴訟』を支援する。
3.活動
この会は、原告団の活動を支援し、広く世論に訴えるとともに、次の活動を行う。
(1)裁判の傍聴
(2)裁判費用の支援
(3)裁判資料作成のための調査及び情報公開請求等作業支援
(4)弁護団会議への出席
(5)原告及び支援者への情報媒体作成・配布作業支援
(6)その他
4.組織
この会は、会則の主旨に賛同する個人及び団休で構成する。
5.役員
この会に次の役員をおく。
代表1名 事務局長1名 事務局次長1名 会計1名 運営委員 若干名
役員の任期は2年とする。この会は、会則の主旨に賛同する個人及び団休で構成する。
6.会議
この会の活動を円滑に行うために、定例の役員会を開く。総会は本会の最高議決機関で、通常年1回開催する。
7.財政
この会の経費は、会費及び寄付金、その他をもってあてる。
会費 年額 個人 1000円 団体 2000円(1口以上)
会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31 日までとする。
付則1
事務局を下記のところに置く。
〒621-0806 亀岡市余部町上条13 亀岡教育会館内
電話 0771-23-0005
FAX 0771-24-5254
付則2
この会則は、2016年4月1日より 施行する。